遊べないじゃん。

mixiもやっていますので、気になったニュースを一つ。

〜ここから〜
校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令

 愛媛県今治市で小学校の校庭から飛び出たサッカーボールを
オートバイの80歳代男性が避けようとして転倒。
その際のけがが原因で死亡した事故を巡り、大阪府内の遺族が
訴えた民事訴訟で、大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年(19)の
過失を認め、両親に約1500万円の賠償を命じた。校庭でのボール遊びが
高額の賠償命令につながったのはなぜか。


 判決(6月27日)などによると、2004年2月の事故時は放課後で
少年は校庭のサッカーゴールに向け、ボールを蹴っていた。ゴール後方に
高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、その外側に幅約2メートルの溝が
あったが、ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。

 裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」と主張したが
判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、事故が起きることを予見できた」
と過失を認定した。法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生を予測しなかった」
場合を指し、これにあたると判断したためだ。さらに、事故から約1年4か月後の
男性の死亡との因果関係も認めた。

 判決は、民法の「自分の行為でどんな法的責任が発生するか認識できない未成年者」
には責任能力がないとする規定を適用し、当時11歳の少年でなく両親に賠償責任を負わせた。
過去には11歳でも責任能力を認めた裁判例もあり、裁判ごとに年齢や行為を勘案して
判断されるのが実情だ。

 一方、今回の判決で大きな疑問として残るのは、学校側の責任の有無だ。

 訴訟関係者によると、少年側は他人に損害を与えた場合に備えた保険に加入しており
保険会社と男性の遺族間の示談交渉が折り合わず、裁判に発展した。

 遺族側は「少年側の責任は明らか。学校の責任を問うことで争点を増やし
審理が長期化するのは避けたい」として、裁判の被告を少年と両親に限定。
このため、学校設置者の今治市は「利害関係者」として少年側に補助参加
したものの、「学校管理下の出来事でなく、監督責任はなかった」との主張は
争われず、判決も触れなかった。

(2011年7月8日08時47分 読売新聞)
〜ここまで〜


確かに蹴り方次第では、フェンスは越えるでしょう。野球でもホームランとか
あるからね。頭良くないけど、アホだと思える。訴える側もおかしいと思う。
大の大人は、子供は外で遊べと良く言うけれども、外で遊ぶなと言わんばかり。
今回の件をふまえて、フェンスを大型化できるだろうか?。震災で予算など
あるハズもない。運転手は悪くない様な書き方だが、教習所でならった?かと
思うが、路地や学校周辺では、人や物の飛び出しあ有るから、徐行するか
注意する事、ってのがあったと思う。そういった所も話しの土俵に上げて
頂ければと思う。